大統領が「Mais Habitação」法案に対する拒否権を発動してから1か月後、ポルトガル議会は再びポルトガルのゴールデンビザプログラムの変更を承認し、これらの変更は2023年10月に発効予定です。
不動産ゴールデンビザの申請期限は残りわずか2週間ですが、新しい法律が発効した後も以下の代替経路が検討可能です:
- 少なくとも10の職位の創設
- 国内の科学技術システムの一部である公的または私的な科学機関によって行われる研究活動のための資本移転が50万ユーロ以上であること
- 国立文化遺産の投資や芸術制作、復元、保全をサポートするために、公共機関および中央または地方の直接管理サービス、公共事業部門のエンティティ、公益法人の私立財団、地方の事業部門のエンティティ、市町村連合のエンティティ、公共文化協会に資本移転が25万ユーロ以上行われること
- 国内法に基づいて設立された投資ファンド(不動産以外の資産を対象とする共同投資エンティティ)または企業の資本の一部としての投資で、投資時に償還期間が少なくとも5年であり、投資額の60%以上が国内に拠点を置く商業企業に投資される場合、50万ユーロ以上の資本移転
- 国内に本社を置く商業企業の設立と、5つの永続的な職位の創設、または既存の国内に本社を置く商業企業の株式資本増資とともに、永続的な職位の創設または10の永続的な職位の維持、最低3年間
逆に、以下の方法での投資はもはや受け付けられません:
- 150万ユーロ以上の資本移転
- 50万ユーロ以上の価値のある不動産の取得
- 30年以上前に建設が完了した不動産の取得、または都市再生地域に位置する不動産の取得、取得した不動産の復旧工事が合計で35万ユーロ以上行われる場合
さらに、次の点を認識することが重要です:
- 新法は逆効果ではありません
- 不動産投資に直接または間接的に関連するポルトガルのファンドは、GV投資の対象として認められなくなります
- この法改正は、現行の法的規定に基づく投資活動の居住許可の更新の可能性を損ないません
- 新法はまた、家族再結集のための居住許可の付与または更新の申請にも影響を与えません
- これらの変更は、現行法に基づく不動産投資を通じた投資活動の居住許可の付与および更新の申請にも影響を与えません。これらの申請は、起業家向けの通常の居住許可(D2とも呼ばれる)に変換されます。年間約183日の最低滞在要件はなくなり、ゴールデンビザプログラムの最低滞在要件が維持され、最初の年には最低7日の連続または間隔のある滞在、続く2年間には最低14日の連続または間隔のある滞在が必要です。
- 新法が発効日にまだ審査中の不動産投資を通じた投資活動の居住許可の付与および更新の申請、および市町村議会での事前の審査手続きを待っている申請は有効のままであり、これらの申請も通常の居住許可の起業家向け(D2)に変換されます。
ゴールデンビザプログラムへの改正は、不動産投資が主要なトレンドであり、主要な選択肢であったことを考慮すると、影響を及ぼすことが予想されます。ただし、変更に伴い、市場は代替提供を提供するだけでなく、環境、技術、文化、教育など、国が現在投資を必要としているさまざまなセクターで革新的で洗練されたプロジェクトを導入する必要があります。